【落選運動】日本第一党06 党首が在日コリアン女性にヘイト 複合差別と認定、賠償判決【閲覧注意】

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【閲覧注意】記録のためにヘイトスピーチを含む引用を多数行っています。閲覧の際はご注意ください。 

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2014年8月18日

在特会と保守速報を提訴 ヘイトスピーチめぐり計2750万円の損害賠償求める

「民族差別的な発言で名誉を傷つけられたなどとして、在日朝鮮人フリーライターの女性が18日、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と同会の桜井誠会長のほか、インターネットへの書き込みを掲載したブログの運営者に損害賠償を求める2件の訴訟を大阪地裁に起こした。弁護団によるとヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)をめぐり、個人が損害賠償請求するのは初めて。」

www.huffingtonpost.jp

togetter.com

2017年7月12日

阪高裁が在日女性へのヘイトスピーチをはじめて複合差別と認定

ヘイトスピーチで精神的苦痛を受けたとして、在日朝鮮人でライターの李信恵さん(45歳)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と桜井誠・元会長に550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が6月19日、大阪高裁であった。池田光宏裁判長は在特会側に77万円の支払いを命じた一審の大阪地裁判決を支持したうえで、ヘイトスピーチが人種差別と女性差別との「複合差別」に当たると初めて認定した。/ 判決によると、桜井元会長は2013~14年、神戸市内の街頭宣伝で取材に来ていた李さんに対し「朝鮮人のババア」「反日記者」と攻撃したのをはじめ、ネット上で李さんの容姿や人格を貶める発言を繰り返した。原告側はこれらのヘイトスピーチ人種差別撤廃条約女性差別撤廃条約に抵触する人権侵害であると訴えた。一審判決は人種差別撤廃条約の趣旨に反するとしたものの女性差別には触れなかった。高裁判決は「名誉毀損や侮辱は原告が女性であることに着目し、容姿などを貶める表現を用いており、女性差別との複合差別に当たる」と述べた。」

blogos.com

 

 

2017年11月30日

在特会の敗訴が確定へ 李信恵さんへの差別発言で賠償 最高裁が上告不受理

在日朝鮮人フリーライター李信恵さんが「民族差別的な発言で名誉を傷つけられた」として、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と桜井誠・前会長に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が上告不受理の決定をしたことがわかった。李さんの代理人弁護士のもとに最高裁から通知が届いた。決定は11月29日付け。李さんが勝訴し、在特会側に77万円の支払いを命じた2審・大阪高裁判決が確定することになる。/ 2審・大阪高裁判決は、桜井氏が2013~14年にネット放送でした「朝鮮ババア」といった発言を「限度を超える侮辱行為」と認定し、「人種差別と女性差別との複合差別に当たる」と指摘していた。」

www.huffingtonpost.jp

 

2018年3月9日

在特会ヘイト裁判 李信恵さん 尊厳回復の闘い

「「人種差別的な発言で名誉を傷つけられた」として在日朝鮮人フリーライター、李信恵(リ・シネ)さん(46)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と同会の桜井誠前会長を訴えた損害賠償訴訟は昨年末、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)が在特会側の上告を認めない決定をし、同会側に77万円の支払いを命じた大阪高裁判決(昨年6月)が確定した。確定を受けて毎日新聞の動画インタビューに応じた李さんは「証拠集めなどのたびに被害を思い出し、ストレスから不眠や突発性難聴に苦しんだ」と3年余にわたる法廷闘争を振り返り、「この判決はゴールではない。世界から差別をなくすためのスタートだ」と決意を新たにした。」

mainichi.jp

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2018年6月28日

保守速報、高裁でも敗訴。在日女性への差別を認定した判決内容とは

まとめサイト「保守速報」をめぐり、その差別的な内容によって名誉を毀損されたとして在日朝鮮人の女性が同サイトを訴えていた裁判で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は6月28日、損害賠償200万円を命じる地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却する判決を出した。/ 高裁の判決では、ネット上の書き込みを「まとめる」行為は独立した表現であると指摘。それによる不法行為が成り立つという判断を下した。/ 

阪高裁は判決で、「保守速報」の記事に名指しをされた原告の李信恵さんの訴えを認めた地裁判決を支持し、管理人男性の控訴を棄却した。

そのうえで、名誉毀損や侮辱、業務妨害や脅迫などの不法行為については地裁判決よりも踏み込み、「人種差別および女性差別に当たる内容も含んでいるから、悪質性が高い」などとも指摘した。/ 判決はこれを認めず、「まとめる」という行為を「独立した別個の表現行為」と指摘。管理人の「一定の意図」があるとして、こう言及した。/ 「本件各ブログ記事は、控訴人が一定の意図に基づき新たに作成した一本一本の記事(文書)であり、引用元の2ちゃんねるのスレッド等からは独立した別個の表現行為である。」/ そのうえで「ブログ記事の掲載行為は、新たな文書の『配布』である」「素材は2ちゃんねるにあるとしても、情報の質、性格は変わっている」とし、こうも指摘している。/ 「読者に与える心理的な印象もより強烈かつ扇情的なものになっているというべきである。そして、2ちゃんねるの読者とは異なる新たな読者を獲得していることも否定し得ない。」

www.buzzfeed.com

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2018年12月12日

保守速報がヘイトスピーチ訴訟で敗訴確定、「まとめただけ」の言い訳が通用しないことを最高裁も認定

「インターネット上のヘイトスピーチで名誉を傷つけられたとして、在日朝鮮人フリーライター・李信恵さんが起こした訴訟で、最高裁は12月11日付けで保守速報の管理人である栗田薫の上告を棄却し、第一審、第二審判決が確定しました。/ 大阪高裁は2018年6月28日にこの200万円の損害賠償の支払いを命じた地裁の判決を支持し、控訴を棄却。その後保守速報側は上告していましたが、12月11日付けで控訴棄却。さらに上告受理申し立ても認めなかったため、第一審、第二審の判決が確定しました。/ まとめサイトは「まとめ」という体裁ではあるものの、コメントを選別して掲載しているのはもちろん管理人。まとめるのが匿名コメントである以上、自分でコメントを書いて自分でまとめる「自作自演」すら容易にできてしまいます。つまりこれら「まとめ」サイトに掲載されたコメントは管理人の意見そのものと考えても差し支えないもの。」

buzzap.jp