【2019/10/16】東京都が2件のデモをヘイトスピーチに該当すると判断し、「人権尊重の理念の実現を目指す条例」に基づき公表

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記録のためにヘイトスピーチをそのまま記載しています。閲覧に際してはご注意ください。

 

都がヘイトスピーチ初認定 人権条例に基づき2件

2019/10/17 11:20 (JST)

「東京都は17日までに、5~6月に練馬区台東区であった街宣活動とデモ行進について、在日コリアンへの不当な差別的言動があったとして、都人権条例に基づきヘイトスピーチと認定した。/ 都は都道府県で初めてヘイトスピーチを規制する同条例を制定しており、4月の全面施行後、認定は初めて。条例に罰則はなく、「条例の趣旨は差別解消を啓発すること」として主催者や詳細な場所も公表していない。/ 公表は16日。都によると、練馬区では5月20日に拡声器を使った街頭宣伝で、台東区では6月16日のデモ行進で、それぞれ「朝鮮人をたたき出せ」などの発言があった。」

this.kiji.is

 

2019/10/16

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第12条第1項の規定に基づく表現活動の概要等の公表について

「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、以下のとおり条例第12条の規定に基づき表現活動の概要等を公表する。

1 表現活動の内容
(1) 令和元年5月20日、東京都練馬区内での拡声器を使用した街頭宣伝における「朝鮮人東京湾に叩き込め」「朝鮮人を日本から叩き出せ、叩き殺せ」の言動
(2) 同年6月16日、東京都台東区内でのデモ行進における「朝鮮人を叩き出せ」の言動
2 都の対応
(1) 上記1(1)及び(2)について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるとの審査会の意見を聴取した。
(2) 審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1(1)及び(2)の表現は、条例第8条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動であると判断した。
(3) いわゆるヘイトスピーチはあってはならないものであり、都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を推進していく。」

www.metro.tokyo.jp

 

2019/5/20の有門大輔、佐藤悟志、山戸俊宏らによる練馬でのヘイト街宣。

togetter.com

2019/6/16の新妻舞美らによる浅草で行われたヘイトデモ

togetter.com

 

 

【2020/2/13】東京都が2件のデモをヘイトスピーチに該当すると判断し、「人権尊重の理念の実現を目指す条例」に基づき公表-2回目