【2020/8/3】東京都が1件の集会をヘイトスピーチに該当すると判断し、「人権尊重の理念の実現を目指す条例」に基づき公表-5回目

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記録のためにヘイトスピーチをそのまま記載しています。閲覧に際してはご注意ください。

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東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第12条第1項の規定に基づく表現活動の概要等の公表について
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、以下のとおり条例第12条の規定に基づき表現活動の概要等を公表する。

1 表現活動の内容
令和元年9月1日、東京都墨田区内の集会における以下の言動

「犯人は不逞朝鮮人朝鮮人コリアンだったのです。」
「不逞在日朝鮮人たちによって身内を殺され、家を焼かれ、財物を奪われ、女子供を強姦された多くの日本人たち」
「その中にあって日本政府は、不逞朝鮮人ではない鮮人の保護を」

2 都の対応
(1)上記1.について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、不逞朝鮮人という言葉を用いながら、本邦外出身者を著しく侮蔑し、地域社会から排除することを煽動する目的を持っていたものと考えられる。
(2)また、当該発言がなされた日時、場所、その他の態様等に照らせば、別の集会に対して挑発的意図をもって発せられたものであって、その表現内容も朝鮮人を貶め、傷つける差別的表現であることから、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべきとの審査会の意見を聴取した。
(3)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1.の表現は、条例第8条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動であると判断した。
都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。

 

「令和元年9月1日、東京都墨田区内の集会」は、そよかぜ主催の真実の関東大震災石原町犠牲者慰霊祭。

togetter.com

 

9月1日の関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典では、東京都が主催団体に「誓約書」の提出を要求していました。

togetter.com

2020年8月3日に、「誓約書」提出が、取り下げられました。

blog.goo.ne.jp

 

2020/8/28

webronza.asahi.com

〈7月28日に開かれた人権審査会の「議事概要」を読むと、そのロジックがもう少し詳しく展開されている。それによれば、「歴史認識や文献等に表現を借りた内容が、直ちに不当な差別的言動に該当しないわけではなく、個別の表現の態様や表現活動の目的を踏まえて判断する必要がある」というのである。〉

〈要するに、虐殺否定論を主張する発言を、それも一つの歴史認識の主張だからと免罪するのではなく、その文脈から見えてくる「目的」によって、差別的言動かどうか判断すべきだというのである。その結果、「不逞朝鮮人」という言葉を使いながら「関東大震災時に朝鮮人が日本人に危害を加えた」という虐殺否定論を展開する「そよ風」の目的が、「本邦外出身者を著しく侮蔑し、地域社会から排除することを煽動する」ことにあると、人権部は判断したのである。〉