【2022/3/16】(水) 参院法務委員会 有田芳生議員の質疑聞き取り(ヘイトクライムにどう対処するか(Part2)ーヘイトスピーチからヘイトクライムへー)

 

 

※ 以下はgoogleドキュメントの音声入力による聞き取りを編集したものです。発言を正確に文章にしたものではありません。
※ テキストはヘイトスピーチを含みます。閲覧の際はご注意ください。

 

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有田芳生議員
毎日新聞を見ますと、ニュージーランドで今から3年前に白人至上主義者が51人を殺害したと言う記事が大きく出ております。同時に朝日新聞でもネット上の誹謗中傷、侮辱罪について明治時代のままの現行法でいいのかと言う記事も出ておりますように。ヘイトクライムについての議論というのが、世界でも日本でもこれからも残念ながら広がっていかざるをえない現実だと思うんです。前回ヘイトクライムについて定義があるかという質問しましたところ。無いと言う。2013年にこの参議院法務委員会でヘイトスピーチについて質問したときも、当時は法律がありませんから、ヘイトスピーチについての定義はないということだったんです。しかし、一般的な了解っていうのは日本でも世界でも今でもあるわけで、ヘイトクライムについていえば、差別的な動機に基づいた犯罪、もっと縮めて言えば差別犯罪と言う一般的な了解はあるわけです。残念ながら今朝の毎日新聞ニュージーランドにおけるヘイトクライムについてはヘイトクライムを憎悪・憎しみの犯罪だと縮めて書いている。ヘイトスピーチは差別の扇動と略さなければいけない。そのように書く記者がいるのは非常に残念です。ヘイトクライムについても定義はないにしても憎悪差別を動機とした犯罪、差別犯罪と言わざるを得ない。そういうことを前提にしながら、2015年平成25年の午後30日の参議院法務委員会で、当時の谷垣禎一法務大臣の答弁をお聞きしてきましたけれども、自分の言葉で答えられるという記憶があるんです。平成25年5月30日のこの参議院法務委員会における私の質問に対しても、谷垣大臣は特定の国を名指しをして外国人を排斥するというような言動がこの頃見られる、その中には殺せと言ったような過激な表現まで含まれているとという答弁をなさった後で、この委員会でのヘイトスピーチついての議論について、閣議後の記者会見でも、そうした問題については許されないんだとおっしゃって、法務省のホームページに掲載されています。当時、全国にも通達出されたと答弁されている。古川法務大臣はご自分の言葉で答弁される方だと私は思っておりますので、今日これからお聞きすることを通じて、どんな決意でいらっしゃるかを最後にお聞きしますので、自分の言葉を考えといていただけたらなと思います。
最初にお聞きしたいのは人権擁護局です。今、プーチン政権のウクライナ侵略が、とんでもない行為が今日この時間にも続いておりますけれども、ロシア料理店に対する嫌がらせ、あるいは日本に暮らしているロシア人に対する嫌がらせというものが広がっております。NHKも既に報道しております。人権擁護局としてロシア人に対する差別嫌がらせなど、どのような現実が今あるのかと言うことをまず教えてください。
法務省松下人権擁護局長
お答えいたします。法務省におきましては、昨日までの時点でご指摘のような人権相談があったとの情報には接しておりませんけれども、そのような事案が生じているという報道や、SNSでの発信があるということは承知しております。

有田芳生議員
相談は来てないにしても、ロシア人に対する嫌がらせロシア料理店に対する嫌がらせがネット上で広がりつつあるということは、やはり今の私たちが暮らすこの日本の重要な問題だと思います。ネット上での嫌がらせが実際の犯罪行為に結びついたということを前回の法務委員会でお聞きをした。京都府宇治市ウトロ地区で昨年の8月30日に放火事件がありました。配布した資料の写真二枚だけ皆さんにお示しをしておりますけれども、この被疑者は22歳病院に勤務していた男性ですけれども、放火事件の動機についてどう語ってるんでしょうか?
警察庁警察庁長官官房森本審議官
お答えいたします。個別事件の動機でございますので、この場ではお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。

有田芳生議員
お立場からはそういう答弁になるというのは前提なんですけれども、この被疑者に面会した新聞記者などによっても明らかな差別的な動機に基づいている。調べてみましたらこの22歳の男性っていうのは、例えば全国各地で行われているいわゆるヘイトスピーチなどを繰り返す街頭宣伝とかデモとかには参加した形跡は今のところない。しかし、ネット上の影響は否定できないと私は思ってるんです。いろんな事件で検挙されたり略式起訴されたりする人たちの傾向を見ていても、定年退職して家でもうずっとネットを見ていて、いろんな情報を得て、ネット上に匿名で書き込むというようなケースが多い。けれどもこのケースでは、ネット上ではなくて、実際に現場に出てきた。こういう事件では公人が非難しなければいけない、政治家も非難しなければいけない。ところが、宇治市の事件は、市長が記者会見で許せないということを発言されたが、京都府の知事は今まで何も語っていない。もっとあえて言えば、この放火現場に政治家も来ないという現実がある。アメリカにおいてヘイトクライムが起きたらバイデン大統領も副大統領もすぐその現場に行ってこんなことは許せないんだと語ってる。ドイツでも2012年にトルコ人移民十人が殺害されるというヘイトクライムがおきたら、当時のメルケル首相はこのように語っている。
「私はドイツ連邦共和国主張として約束する。私たちは殺人事件を解明し、共犯者と背後者を発見し、行為者に正当な刑罰を科すためにあらゆることをする。このことに連邦および州のすべての機関は全力で取り組んでいる。このことは充分過ぎるほど重要であるが、未だ充分ではない。このようなことが二度と繰り返さないようにするために、我々法治国の中でできることをすべてをすることが課題だ」
と、政府としてヘイトクライムに取り組んだと言う発言をメルケル前首相は行ってる。世界中で、ドイツでも、アメリカでもヨーロッパでもヘイト殺人事件が起きるような異常な状況が増えつつある。日本では放火事件の被疑者が、仮に人命が損なわれるようなことがあっても仕方がないと記者に語っている。だからいつなんどきヘイトクライムのひどいものがこの日本で起きるかわからないという状況のもとで、私たちはいろんな問題に対処していいかなければいけないと思っております。
インターネット上の影響っていうのは強く広がってる。例えば、ヘイトスピーチヘイトクライムの背景にしても、在日特権があるんだとか、障害者への偏見であるとか、ハンセン病とかコロナ感染者とか、あるいは震災の時にも、SNSで様々な偏見差別が広がっている。これは世界的な課題になって過激か極端に広がっている。その現実について、人権擁護局はどのように把握されてますでしょうか?
松下人権擁護局長
お答えいたします。インターネット上で行われている不当な差別的言動の中には、他人の生命を脅かしかねない勢いを示すような過激な内容のものもあることは人権相談等を通じて承知しております。そうした不当な差別的な言動が誤った、あるいは不正確な事実認識に基づいて行われている場合には、更なる差別や偏見と助長しかねず、特に留意するべき問題であると認識しております。

有田芳生議員
そういう現実を把握されている前提においてどのように対処されているんでしょうか?
松下人権擁護局長
お答えいたします。法務省の人権擁護機関におきましては、例えばヘイトスピーチに関してもうしますと、ヘイトスピーチ許さないという認識のもとでポスターの掲示ですとか、法務省のホームページでのヘイトスピーチの防止を呼び掛けるコラムの掲載などを行っておりますが、これに加えまして、先生先ほども申し上げましたとおり、誤った、あるいは不正確な事実認識を前提としたヘイトスピーチ等の不当な差別的な言動は、更なる差別や偏見などを助長しかねないという認識のもと、例えばですが、災害発生時においてはインターネット上に差別や偏見を煽る意図で虚偽の情報が投稿されている可能性がありうるということで、その真偽をよく確かめてから冷静に行動するということを呼びかけるメッセージを、SNSで発信するなど、情報の正確性を確認した上で行動するよう促すという形での人権啓発活動を行っております。

有田芳生議員
災害が起きると必ずSNS上で誰かが井戸に毒入れたとかの書き込みが必ず出てくる以上、機敏に敏速に対応していただきたい。同時に、法務大臣を含めた政治家の方が、断固として許されないんだという声をあげなければいけないと思ってます。警察庁の資料でインターネット上の誹謗中傷等にかかる事件の認知検挙状況は、令和2年が合計で1269。名誉毀損、侮辱脅迫および信用毀損。業務妨害事件がある。その中で一番多いのが脅迫です。令和2年が641、令和3年が668。それから侮辱も令和2年が48、令和3年が68。検挙件数も増えているんです。全体で言うと、令和2年が769件検挙されている。令和3年789。ネット上のさまざまな誹謗中傷、ヘッドスピーチなどが増えているだけではなく、実際に脅迫行為など、さらにヘイトクライムとヘイト差別犯罪というものが増えつつあることに、もっと私たちは注目しなければいけないと思います。それで2016年の7月26日に相模原事件が起きました。事件の概要について、警察庁、まずお話し願えますか?
警察庁長官官房鎌田審議官
お答えいたします。お尋ねの事件につきましては、平成28年7月26日、神奈川県相模原市所在の障害者施設社会福祉法人神奈川共同会津久井やまゆり園に刃物を持った被疑者が侵入し、同施設の入所者が入所者が多数刺されるなどして。19人のかたが死亡、26人のかたが負傷する等したものでございます。

有田芳生議員
被疑者の動機については?どういう発言をしてたんでしょうか?
警察庁長官官房鎌田審議官
お尋ねの事件につきましては、すでに判決が確定しておりまして、当時の捜査結果をもとにお答えすることは差し控えたいと存知ます。

有田芳生議員
それでは裁判の結果はどうなっているのか?
最高裁判所事務総局島崎刑事局長
お答え申し上げます。委員ご指摘の事件の第一進の判決書におきまして読み上げますと、「被告人が意思疎通ができないと考える重度障害者は不幸であり、その家族や周囲も不幸にする不要な存在であるところ。自分が重度障害者を殺害することによって不幸が減り、重度障害者が不要であるという自分の考えに賛同が得られ、重度障害者を安楽死させる社会が実現し、重度障害者に使われていた金を使えるようになるなどして、世界が平和につながり、このような考えを示した。自分は先駆者になる事が出来る」というのが犯行動機だったと認められるとの記載がございます。

有田芳生議員
私も研究者も、あるいは多くの方も相模原事件はヘイトクライムであると言う認識を持っている。その判決の中で動機として差別的な意識があったという評価はされたんでしょうか?
最高裁判所事務総局島崎刑事局長
お答え申し上げます。判決書の中には差別という言葉は見当たりません。以上でございます。

有田芳生議員
今おっしゃいましたように、長い判決文の中に差別の二文字もないんですよ。それでよろしいんですね。
最高裁判所島崎刑事局長
お答え申し上げます。ご指摘の通りでございます。

有田芳生議員
人種撤廃条約に基づいて人種差別撤廃委員会の本審査が何年かに一度行われております。2017年の人種差別撤廃委員会への第11回日本政府報告書においては人種差別撤廃条約の第四条に関する逐次報告の人種差別的動機の刑法上の取扱いの中のパラグラフにどう書かれているでしょうか?
法務省河原刑事局長
お答え申し上げます。委員ご指摘の点につきましては、人種主義的動機は我が国の刑事裁判手続きにおいて、動機の悪質性として適切に立証しており、裁判所において量刑上考慮されているものと認識していると記載されております。

有田芳生議員
はい。そのとうりなんです。人種主義的動機は、我が国の刑事裁判手続きにおいて、動機の悪質性として適切に立証しており、裁判所において量刑上を考慮されているものと認識しているんだけれども、けれども、判決文には差別の二文字もないというのが現実なんです。なんで問題にするかというと、相模原事件は判決が確定したんだけれども、後世において5年10年、何10年、のちに相模原事件を研究する人達が出てきたとして、その判決文の中に差別っていう二文字も無いんですよね。だから日本が、政府が人種差別撤廃委員会の本審査で約束した一番大事な核心部分が表現されてないことになる。これは問題だと思う。後世にどういう事件だったかを明らかにしなければいけない。だから、国際的な約束はしてるんだけれども、日本の現実の裁判においては充分に機能してるんだろうか?と言う思いがしております。

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そのことを指摘しておいて、前回積み残しになってしまった問題に行きたいと思います。ヘイトスピーチからヘイトクライムに地続きなんです。川崎市にふれあい館という多文化共生施設があって、そこはもう定期的に嫌がらせ脅迫が続いている。川崎市川崎駅の前で定期的にヘイトスピーチなどを当たり前のように行う人たちが街宣活動をやっている。前は集住地区に対して、集住地区に行く前に停められましたけれども、デモまでやった。今でも川崎の駅前で行われている。最近で言えば、街宣が2月20日日曜日に行われました。そこに常連で参加をしているある人物がインターネット上に包丁三本持っている写真出して「武装なう」というようなことを書いたりしてる。あるいは、その集住地区の名前を挙げてあたかも攻撃を加えるようなこともやってる。だからもうこの日本でもヘイトスピーチヘイトクライムに進んでいく恐れがある。私たちは緊張感を持って取り組んでおかなければいけない残念な状況だと思うんです。ヘイトスピーチ解消法が2016年に成立しましたけれども、その前と後でいわゆるヘイトスピーチに関するデモや街宣活動は変化があったかどうかということを警察庁にお聞きをしたい。

警察庁森本審議官
お答え申し上げます。まずデモにつきましては、ヘイトスピーチに該当するような言動があったか否かにかかわらずでございますが、右派系市民グループによるデモとして警察が把握しております。件数はヘイトスピーチ解消法が施行された平成28年は約40件、平成29年は約50件、平成30年は約30件、令和元年は約20件。令和2年は9件、令和3年は約20件でございます。これを法の施行前と比べますと、例えば法施行前の平成26年中は約120件。27年中は約70件となっております。一方の街頭宣伝活動につきましてはデモと異なりまして、警察において網羅的には把握しておりませんので、お答えをすることは困難でございます。

<参考> 街頭宣伝活動件数の資料

t.co

有田芳生議員
そういうものも統計的に把握をしていただきたいなとお願いをしておきます。ヘイトスピーチ解消法ができてから減ってる。だけど、川崎市で執拗に街宣活動が行われている現実もある。その川崎市でなぜそういったヘイトスピーチや、多文化共生施設ふれあい館に対する脅迫行為が持続的に行われているかというと、川崎市は全国に先駆けて条例ができている。ヘイトスピーチ解消法ができて、大阪市や東京都、沖縄県で検討してたり、もう成立しているものがあるんだけど、川崎市が全国で唯一罰則付きの条例なんです。だから、それがとんでもないという人たちは、執拗に川崎の駅前でも今も定期的に街宣活動をやってるんです。
私はこの委員会で何度もお聞きをしたんだけれども、警察当局の警備の仕方ついてお伝えしておきます。この間、2月20日の右派系市民グループの街宣活動は川崎駅の改札を出てエスカレーターを降りてその真正面のところで行われたんだけれども、警察の主導で今外れの北口の方に行くようになったから、あんまり目立たなくはなってる。だけど、2月20日で言えば、右派系市民グループの人たちは15人ですよ、私は数えた限りは。だけど警察官の数っていうのはもう200人超えてるんですよね。以前に比べたら街宣参加者は減ってるんですよ。だから市民から見たら何だろうっていう、奇異な目で警察の警備が見られてしまっている。一生懸命現場の方々は頑張っていらっしゃるんだけれども、誤解を生むような警備っていうのは改善されたほうがいいと思うんですが、警備体制について、警察庁、例えば川崎の2月20日は的確だったと理解されているんでしょうか?
警察庁、森本審議官
お答え申し上げます。警察におきましては警備に際しまして、現場における混乱や交通の危険の防止などのため、必要な体制を構築し、中立性や公平性を持念頭に置いて警備活動を実施しております。具体的な警備のあり方でございますけれども。参加者等の規模や活動の状況、それからその時々の情勢や地理的な事情、こういったものを踏まえて判断することとなります。引き続き安全確保の観点から適切な警備がなされるよう、都道府県警察を指導してまいります。

有田芳生議員
警察としてはそうなんだけれども、その現場にいたら異常なんですよ。15人に対して200人。異常。すごいんですよ。前はもっと多かった。だからもっとスマートな警備をしていただきたい。
残りの時間もありませんので、みなさんに、お配りした資料の一番下、川崎市ふれあい館への脅迫状、「在日韓国朝鮮人抹殺しよう、殺していこう」というようなことがあるんです。子供達が、お年寄りたちが集まる場所に、こういう年賀状が届く。これ一回だけじゃないんですよ。裁判になって懲役一年の実刑判決を食らったんだけども、その判決文にも差別の二文字もないんです。だからそういう現実だということは、認識をしていただきたいし、私たちも考えなければいけないと言うふうに思っております。
キリがない程異常な事態がこの日本でも起きております。そういった事態に対して最高責任者である法務大臣。最後に決意をご自分の言葉でお願いしたいと思います。
古川法務大臣
人種や民族、国籍などを理由にですね。不当な差別的な言動を行うことを【断じて】あってはなりません。ましてやこの犯罪と言うようなことはですね、これはもうあるまじきことであります。刑事事件として取り扱われるべきものがあれば、捜査当局に置いてですね、法と証拠にもとづいて適正に対処すると言うことは、これは法務大臣として申し上げておきます。その上で、今日の委員のお話をお伺いしながら、私考えておったことがありました。それはまず、そのヘイトクライムヘイトスピーチというのは分けて考えなければならないと思っております。ヘイトクライムというものは、やっぱりこの罪刑法定主義というものがございますから、これは厳密な議論をした上で発言をしなければならないものだと思いますから、あえてこの場では触れません。しかし、そのヘイトスピーチについて、わたくし法務大臣と言うよりは、法務省の考えを代表して言うわけではなく、一人の政治家として感じておることを一言申し上げたいと思うのですけれども。よくこのヘイトスピーチという議論をするときにですね。問題を議論するときにこの「表現の自由」というものが必ずこれ関わってまいります。非常にこれ難しい問題ですから、えてしてなかなか踏み込めないというような気分が社会にあるというのは事実だと思います。しかし表現の自由とは、そもそも何かということを考えた時に、ある人物が自分の意見を表明するわけですね。考えを述べる。そうすると、社会における他者がですね。それに対して反論を述べる、あるいは賛同するとして、社会全体で意見を戦わせて、この結果的に社会全体としての知が高まっていく。社会全体の知というものの向上に資するという意味で、この人類はですね、表現の自由というものを、私は築き上げてきたと言うふうに思っておるわけです。ですから表現の自由、その自分の述べた意見に対してその反論を許さないと、一方的にですね。その多少に対する攻撃を含めた悪意を含めたものは、表現の自由に値するのだろうかと。保護に値するのだろうかと言うようなことについてですね。そろそろ私たちの社会はきちんと踏み込んで、その境界について考えなければならないのではないかとそのような時期に至っているのではないかと言うことを、お一人の政治家として感じているところです。

 

 

 

 

 

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