【2023/1/19】東京都が1件のデモをヘイトスピーチに該当すると判断し、「人権尊重の理念の実現を目指す条例」に基づき公表-14回目

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記録のためにヘイトスピーチをそのまま記載しています。閲覧に際してはご注意ください。

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例
第12条第1項の規定に基づく表現活動の概要等の公表について
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、以下のとおり条例第12条の規定に基づき表現活動の概要等を公表する。

1 表現活動の内容
令和4年10月23日、東京都千代田区内を移動して行われたデモ行進において、「韓国人は日本から出ていけ」「大量の韓国人が観光客と偽って大量侵入して来ています、非常に危険です、奴らはゴキブリです」「朝鮮人は日本から出ていけ、バカチョンは本国に帰れ」との発言がなされたもの

2 都の対応
上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条【注】に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。
【注】本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動であると判断した。
都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画等について東京法務局に削除要請を行う。

www.metro.tokyo.lg.jp

 

該当する街宣

2022年10月23日(日)ヘイト団体「新社会運動」主催による日韓断交ヘイトデモ

min.togetter.com

 

 

2023/1/16

東京都、朝鮮人への差別発言をヘイト認定/主催団体名などは公表せず
※差別の現状を伝えるために、差別文言を記載している箇所があります。

東京都は19日、昨年10月23日に東京都千代田区で行われたヘイトデモにおける発言の一部をヘイトスピーチと認定した。/ 都がヘイトスピーチと認定したのは、デモ行進にの場で叫ばれた「韓国人は日本から出ていけ」「大量の韓国人が観光客と偽って大量侵入して来ています、非常に危険です、奴らはゴキブリです」「朝鮮人は日本から出ていけ、バカチョンは本国に帰れ」の3件。都は有識者からなる審査会の意見を昨年12月に聴取したうえで、これらの発言が「ヘイトスピーチ解消法」および都の関連条例が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当すると判断した。/ 都は今後の対策について▼差別の解消を推進し▼当該表現に係る内容の拡散防止としてネットの上の動画について削除要請を行うとしている。一方、ヘイト認定を受けたデモ行進の場所や主催団体名などの詳細については公表を控えた。/ これについて都総務局人権部の担当者は「公表内容については審議の過程で決まった事項のみ記載している。主催団体名などはいずれも公表内容に入っておらず、その理由は審査の内容にかかわるので教えられない」とした。/ これを関連し、東京都では昨年1年間でヘイトデモなど計7件をヘイトスピーチと認定した。/ 都が2018年に可決、成立させた「オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」は「様々な人権に関する不当な差別を許さない」ことを宣言し、都道府県レベルで初めてヘイトスピーチ解消法の実効化を条例において行った点で評価されている。一方、罰則規定が定められておらず被害者救済に関して不十分であるとの声も根強い。

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