ヘイトスピーチ解消法(全文)

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

2016年(平成28年)6月3日に制定された、本邦外出身者に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)の解消に向けた取組を推進するため、基本理念および国と地方公共団体の責務を定めるとともに、国や地方公共団体が相談体制の整備・教育の充実・啓発活動などを実施することについて規定する日本の法律

 

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前文

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と,人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

 

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(目的)
第一条
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。

第二条
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国,若しくは、地域の出身である者、又はその子孫であって適法に居住するものに対する差別的意識を助長し、又は誘発する目的で、公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し、又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を、地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう

(基本理念)
第三条
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務
第四条
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する,本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために,必要な助言,その他の措置を講ずる責務を有する。
地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする

 

第二章
基本的施策
(相談体制の整備)
第五条
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずると共に、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずると共に、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする

(教育の充実等)
第六条
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

(啓発活動等)
第七条
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする
地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

  

 

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附帯決議

国及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識のもと、適切に対処すること。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。
インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

 

 

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2016/6/3本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(PDF)

http://www.moj.go.jp/content/001184402.pdf

附帯決議(参議院法務委員会)(PDF)

http://www.moj.go.jp/content/001184403.pdf

附帯決議(衆議院法務委員会)(PDF)

http://www.moj.go.jp/content/001184407.pdf

 

特定の民族や国籍に属する人々を排斥する差別的言動の例の注記

 法務省が平成27年度に公益財団法人人権教育啓発推進センターに委託して実施した「ヘイトスピーチに関する実態調査」では,デモ・街宣活動における発言内容を,
(1)特定の民族や国籍に属する集団を一律に排斥する内容(例えば,特定の民族等について,一律に「日本から出て行け」などと発言するもの)
(2)特定の民族や国籍に属する集団の生命,身体等に危害を加えるとする内容(例えば,特定の民族等について,「皆殺しにしろ」などと発言するもの)
(3)特定の民族や国籍に属する集団を蔑称で呼ぶなどして殊更に誹謗中傷する内容の発言
に分類した上で,これらに該当する発言の出現状況やその推移が調査されました。

 なお,本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)第2条は,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を,「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命,身体,自由,名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど,本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として,本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」と定義しています。
 ヘイトスピーチに関する実態調査における上記(1)~(3)の3類型は,この「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」(と同じではありませんが,そ)の内容を理解する際にも参考となると考えられます。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00110.html

 

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<参考>

2016年6月5日に、ヘイトデモや街宣の常習者が川崎市内の公園を借りてデモを行う予定でしたが、川崎市長は直前に成立したヘイトスピーチ解消法を理由に公園使用を不許可にしました。

 

<参考2 2020/9/10>

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の適正な運用を求める意見書

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2020/opinion_200910_2.pdf