記録のためにヘイトスピーチをそのまま記載しています。閲覧に際してはご注意ください。
ヘイトスピーチ 都が新宿の街宣活動 2件を認定
東京都は21日、在日コリアンへの不当な差別的言動があったとして、都人権尊重条例に基づき、2件の街宣活動をヘイトスピーチと認定し、公表した。
都によると、今年3月と7月に新宿区で行われた街宣活動で「おまえら在日朝鮮人はね、存在そのものが犯罪者なんだよ」「朝鮮に帰れ」などの発言があった。都は、情報提供などを基に、弁護士などで構成する審査会から意見を聴取し、ヘイトスピーチと認定。都が公表するのは表現の内容に限られ、主催団体名などは明かしていない。
2019年4月に条例が全面施行されてから、都の認定は計30件となった。(三宅千智)
東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。
1 表現活動の内容
(1)令和5年3月12日、東京都新宿区内の拡声器等による表現活動において、次の発言がなされたもの
「生きる資格はないんだよ、ごみ、ねえ、お前らは焼却処分されなきゃいけないんだよ、北朝鮮と一緒に、焼却処分だよお前は、このくずども、ごみども」「帰れ帰れ、北朝鮮、朝鮮人はいらねぇんだよ、朝鮮人はろくでもない、ゆすりたかりの朝鮮人」「犯罪者だろ、お前ら、お前ら在日朝鮮人はね存在そのものが犯罪者なんだよ」
(2)令和5年7月2日、東京都新宿区内の街宣車等による表現活動において、次の発言がなされたもの
「おい、お前ら日本出てけばいいじゃねえかよ、薄汚い朝鮮人は日本から出ていけ」「文句あんだったら朝鮮半島行けばいいだろうがよぉお前らがよぉ、おい、朝鮮に帰れ」
2 都の対応
(1)上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条【注】に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。
【注】本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(2)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と認められると判断した。
(3)都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画等について東京法務局に削除要請を行う。
不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等|東京都 (tokyo.lg.jp)
該当する街宣
すべて新妻舞美と桜田修成(新社会運動)が行ったものです。
2023/03/12 コラボ糾弾街宣in新宿アルタ前
2023/07/02 極右やレイシスト(新社会運動、大日本義友党通心塾その他)による#群馬の森朝鮮人追悼碑撤去反対妨害
この二件目の7月2日分については、都の発表では「街宣車等」とあるのと、ヘイトと認定された発言内容からして、桜田修成(新社会運動)とは別の街宣右翼によるものではないかと思われます。
— 黒川 巌 (@iwao96) 2023年9月22日
街宣右翼の団体名までは公安もわからないとのことでしたが、街宣右翼が妨害に来ることを事前にキャッチしたのは寿司太郎がポロっと漏らしたツイッター情報だったそうで、おそらくは骨折で現場に行けなくなった新妻が悔し紛れに江川まりに持ちかけて動員された連中ではないかとの話でした。
— 黒川 巌 (@iwao96) 2023年9月22日