(2013年からインターネット上で選挙運動ができるようになりました。)
公職選挙法を知ろう
公職選挙法でできること、できないことを確認しましょう
できること
選挙期間中にできないこと
休憩所の設置
戸別訪問
署名運動
人気投票の公表
飲食物の提供
気勢を張る行為
買収 など
詳しくは下記リンク先を参照。
インターネット選挙運動
選挙期間中(告示日から投票日前日まで)に、インターネットで選挙運動ができます。
候補者のSNS発信をリツイートしたり、いいねをつけたりできます。
「〇〇候補を応援しています」「〇〇候補に投票してください」などの選挙運動をSNSで発信することができます。
「〇〇候補のあいさつが△/△ ◇◇時に~~駅前で行われます」「〇〇候補が練り歩きを行います」などの予定を発信できます。
「〇〇候補の選挙スタッフのボランティアを募集しています」などのお願いもできます。
ツイッターでは候補者や政党名のハッシュタグができます。有効に使いましょう。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf
NG行為
ネット選挙運動では、できることとできないことがあります。
一般有権者の禁止行為は
・電子メールを使用すること
・18歳未満の者が行うこと(SNSのRTやいいねを含む)
・ネットの情報(HP、電子メール、PDFファイルなど)を印刷して配布すること
・選挙期間外に行うこと(とくに投票日当日の深夜0:00以降のSNSには注意)
他の重要なNG行為
・候補者に関する虚偽情報を書き込むこと
・氏名等を偽って通信すること(いわゆるなりすまし)
・誹謗中傷
・候補者や政党などのウェブサイトの改ざん など
選挙期間外の選挙運動はNG
とくに投票日当日の深夜0:00以降のSNS使用には注意。ツイッターのRTやいいねはできません。
(イラストは投票日が21日だったときのもの)
投票日当日にネットでできること
・投票に行こうと呼びかける
・落選運動を行う
落選運動
2013年、「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」がまとめた改正公選法のガイドラインでは以下のように落選運動を示しています。
「何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている」
なので、選挙期間に関係なく、落選運動を行えます。
改正公職選挙法 ガイドライン - 総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf
例えば、以下のようなのが落選運動です。特定の議員、立候補予定者を対象にできます。
あるいは、政党や特定議案の賛成議員をまとめて名指すこともできます。
実効はあります。
地方選挙では、レイシスト・差別主義者・排外主義者の立候補者に落選運動を行い、落選させたことがあります。
<参考>