【落選運動】日本第一党07 党首は「存在がヘイトスピーチ」有田議員の投稿は裁判で真実と認定【閲覧注意】

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【閲覧注意】記録のためにヘイトスピーチを含む引用を多数行っています。閲覧の際はご注意ください。

 

2016年4月17日

発端は岡山県で行われたヘイトデモ

このデモの監視と抗議で、有田議員は視察にいきます。このデモには桜井誠在特会会長(当時)も参加していました。

 

 

このデモはヘイトスピーチまみれでした。詳細はリンク先のまとめをご覧ください(閲覧注意)。

togetter.com

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その時の感想を以下のようにツイートしました。

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これに対して、桜井誠在特会会長(当時)は、2016年に名誉棄損で提訴します。

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2017年9月26日 一審判決で桜井誠敗訴

在特会元会長返り討ち…過去の言動ヘイトスピーチ認定

在特会在日特権を許さない市民の会)の元会長、桜井誠氏が有田芳生参院議員のツイッターへの投稿で名誉を傷つけられたとして損害賠償500万円を求めた裁判の判決が9月26日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長(梅本圭一郎裁判長代読)は原告である桜井氏の過去の発言を次々ヘイトスピーチと事実認定し、差別的言動解消法に違反すると断罪した。

 有田氏は2016年4月、岡山市内で実施が計画されていた「拉致被害者奪還ブルーリボンデモin岡山」に桜井氏が参加の予定だと知り、ヘイトスピーチが行われると懸念。これを防止、反対する趣旨から1,桜井誠の存在がヘイトスピーチ=差別扇動そのもの2,差別に寄生して生活を営んでいるのだから論外と投稿した。これに対して桜井氏側は「人格そのものを否定するもの」と訴訟に踏み切った。

 小野瀬裁判長は桜井誠氏の存在自体が差別扇動そのものとの論評に対して、「その前提事実の重要な部分において真実」と認めた。「差別に寄生」についても「(有田議員が)真実であると信じるに相当な理由がある」とした。

 神原元弁護士は投稿で「被告の立場からすればこれ以上の成果は考えがたい、完全で完璧な判決である。訴えられ、被告となることで、かえって相手方にダメージを与えたとすら言える。この判決はリーディングケースとなるだろう」と論評した。

 今回の判決の認定によって、ヘイトスピーチ解消法の定義にあたる多数の例が示されたことにより、行政や市民が、何が同法のヘイトスピーチにあたるのかの貴重な判断材料となる。

 法務省は、解消法7条の啓発活動の一環として、今回の判決を人権擁護局のサイト内の「ヘイトスピーチに焦点をあてた啓発活動」の頁に全文を紹介し、同法の定義にあたるヘイトスピーチの例示として広く社会に示すべきであろう。そして、本判決などを参考に、速やかにガイドラインを作成し、提示することが不可欠である。

 ヘイトスピーチ解消法が施行されているにもかかわらず、いまだに憲法学者を含めてヘイトスピーチの定義がない、もしくは明らかでないと主張する人々がいる。しかし、解消法は、国際人権基準からするとかなり限定的ではあるが、具体的な定義規定をおいている。今回の判決で、その定義規定にあてはめて具体的な言動がヘイトスピーチと認定された。すでに日本の法律において定義規定は存在し、ヘイトスピーチか否か判断は可能であり、解消法により認定されるヘイトスピーチが多数存在するという現実が議論の出発点とされなければならない。

 ヘイトスピーチ解消法はヘイトスピーチか否かを認定する機能があることが今回改めて確認された。理念法ではあっても裁判の基準となり、ヘイトスピーチ解消のために役立つことが実証されたともいえる。

 ただし、同法には禁止規定や制裁規定がなく、認定してもそれを止め、終了させる実効性が極めて弱い。特に、ネット上のヘイトスピーチや選挙活動に名を借りたヘイト街宣がマイノリティーに深刻な実害をもたらし、社会に差別と暴力を容認する空気を醸成し続けている。国及び地方公共団体は、「喫緊の課題」(解消法1条)として、ヘイトスピーチ解消法を実効化する法整備を直ちに行うべきである。

(師岡康子弁護士、寄稿)

 

www.mindan.org

2018年3月27日 控訴審桜井誠敗訴

桜井誠氏は存在がヘイト」真実 在特会前会長、控訴審も敗訴

有田芳生参院議員のツイッターでの発言で名誉を傷つけられたとして「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠(本名・高田誠)前会長が500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は7日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持、桜井氏の控訴を棄却した。  判決によると、有田氏は2016年4月、ヘイトデモを企画した桜井氏について「存在がヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」「差別に寄生して生活を営んでいる」などと投稿した。

 杉原則彦裁判長は、投稿は「桜井氏はヘイトスピーチの中心的、象徴的存在で、差別的扇動による収入に依拠して生活している」との事実を示し、ヘイトスピーチは許されないという批判を表明したものと認定した。さらに「桜井氏は収入の大部分が著作物の印税によると自認している」と指摘した上で「著作物は言論活動の中核を占め、ヘイトスピーチや差別的扇動と無関係とはいえない」と判断。投稿内容は真実かつ意見、評論の域を超えるものではなく、違法ではないと結論付けた。

 昨年9月の一審判決は、投稿は「ヘイトスピーチを防止、反対する趣旨のもの」と公益性を認め、桜井氏や在特会の言動はヘイトスピーチ解消法2条の定義に照らして「不当な差別的言動に該当する」と認定していた。

 桜井氏は在特会を脱会した後、16年8月に極右政治団体日本第一党」を結成し、党首を名乗る。全国の極右団体や人種差別主義者らを束ねる「行動保守」の代表も務める。

 

this.kiji.is

2018年9月6日 上告棄却で判決確定

在特会元会長、敗訴確定 有田芳生議員の投稿巡る訴訟

 在日特権を許さない市民の会在特会)元会長の桜井誠氏が、有田芳生参院議員のツイッター投稿で名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は桜井氏の上告を棄却する決定をした。5日付。桜井氏の敗訴とした一、二審判決が確定した。

 判決によると、有田氏は2016年4月に「桜井誠の存在がヘイトスピーチ」などと投稿した。一審東京地裁判決は、桜井氏が在特会で指導的役割を果たしていたことなどを挙げ「一定の批判は甘受すべきだった」と認定し、請求を棄却。二審東京高裁も支持した。

 

www.sankei.com

 以上をまとめると、

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