【2021/2/10】東京都が3件の集会をヘイトスピーチに該当すると判断し、「人権尊重の理念の実現を目指す条例」に基づき公表-7回目

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記録のためにヘイトスピーチをそのまま記載しています。閲覧に際してはご注意ください。

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東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例
第 12 条第1項の規定に基づく表現活動の概要等の公表について
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)
第 14 条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、以下のとおり条例第 12 条の規定に基づき表現活動の概要等を公表する。

1 表現活動の内容
(1) 令和2年 10 月 25 日、東京都中央区及び港区を移動して行われたデモ行進における「韓国人は日本で生まれるな」「日本へ来るな、韓国帰れ」「ゴミ、ゴミ」「ユスリタカリのクソ民族」の言動
(2) 令和2年 11 月8日、東京都渋谷区内の街宣活動における「我々日本国民の敵であるゴキブリ、ウジ虫、半島人どもがここを通る」「我々日本人を犯して殺す、そういうことを生業(なりわい)とするヤクザや過激派やゴキブリ、ウジ虫集団が徘徊している」「あんな連中はこの国から追放して北朝鮮に帰還させるべきなんです」の言動
(3) 令和2年 11 月 29 日、東京都台東区内でのデモ行進における「平和の敵、支那中共のスパイを日本から叩き出せ」「中国人をたたき出せ」の言動

2 都の対応
(1) 上記1について、条例第 12 条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。
(2) 条例第 13 条第 1 項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都として、上記1の表現は、条例第8条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動であると判断した。
(3) 都は、条例第 12 条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。

 

www.metro.tokyo.lg.jp

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/tobira/pdf/12hyougen_7.pdf

 

ぜんぶ愛国会/在特会・新妻舞美関係のデモ・街宣。過去に4回ヘイトスピーチがあったと認定された団体及び個人で、これが5回目になります。

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