【2019/4/23】(火) 参院法務委員会 有田芳生議員の質疑聞き取り(特定技能外国人による廃炉作業、選挙運動を利用したヘイトスピーチについて)

※ 有田議員の質問にはヘイトスピーチの引用がありましたが、ここでは記録と啓発のためにそのまま記載します。ご注意とご理解をお願いします。


有田「以前の委員会では長い答弁があった。答弁される方は的確に簡潔にこたえていただきたい。朝日新聞原発外国人労働者受け入れの記事がでた。その他のマスコミでも報道された。法務省は東電からどういう問い合わせがあったか。法務省の対応は

佐々木法務省長官「具体的な回答は差し控える。

有田「東電の問い合わせは外国人を入れたいということか

佐々木「答えは差し控える

有田「(回答しないのは)よろしくないのでは。実習生から技能士になったら廃炉の作業になることを認めるのか

佐々木「そのように認めたことはない。具体的な問題が出たら対応する

有田「東電の広報は法務省で受け入れ可能と答えている。公式な答えだが

佐々木「その場でいいわるいの回答はしていない

有田「東電では廃炉に使いたいという問い合わせだったということでいいのか

佐々木「差し控える

有田「建設庁は認めているのか

??審議官「外国人労働者には11種の職種を定めている。廃炉は入っていない

有田「東電が要求してもみとめないということか

??「廃炉の作業内容がわからないのでなんとも。除染作業は定めている職種に含まれない。原則として外国人は認められない

有田「厚労省に聞きたい。危険労働のガイドライン

椎葉「平成27年ガイドラインを設定。その他いろいろある

有田「以後の質問は仁比議員に任せる。

 

有田「選挙のヘイト(HS)について。選挙前の警察の通達はなんだったか。確認したい

田中「3/28の事務連絡の内容は以下(画像の文章読み上げ)

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有田「現実に何が変わったか。HS解消法施行後、警察は対応してきた。

田中審議官「統一地方選でHSの検挙はない。刑事事件に該当するものがあれば取り上げる

有田「現場のHS発言の記録をとらえているか

田中「必要に応じて現場がみているべきものと認識

有田「記録はあるのか

田中「警察庁が網羅的に把握しているものではない

有田「現場には警備課と公安がいる。今回の選挙で川崎市相模原市では刑事課もいた。どういう意味か

田中「街頭演説では各種の違法行為など不測の事態が予想されるので、そのための対応。個別事案はさしひかえ

有田「極右団体の日本第一党が立候補して全員落選。現場でHS。警察は記録を取らなければならない。もう一度記録をとったかうかがう

田中「個別具体的な事案で考えるべきもの

有田「相模原でHS規制条例制定検討と新聞記事が出た。存在そのものがHSと最高裁でも認定された桜井誠が率いる団体が相模原で「選挙権のない朝鮮人でていけ」などとHSを行った。東京、京都、宇治でもHS規制条例制定が準備されている。新たな変化がでたことに総務省はもっと敏感に。

ビラやチラシにひどいものがある。関西で立候補したもののチラシにはHSが書かれている。過去のヘイト事件にかかわったことが書かれている公選法を利用してHSが行われている。HSには総務省だけでなく日本政府が取り組まねばならない。総務省の取り組みは

吉川総務相審議官「HSには大きな問題意識で取り組み。でも選挙の自由、公正の観点でおのずと慎重でなければ

有田「公選法に基づいて堂々とヘイトスピーチが撒き散らされている。証紙も貼ってあるビラですが、物凄いヘイトスピーチを各戸に配布する。そのご家庭には被害者がいる。どれだけ傷ついているのかを実感としてやはり考えていただきたい

(有田議員が読み上げたチラシと思われるもの。閲覧厳重注意

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この数年、法務省人権擁護局が努力をされて徐々にではあるが前へと進んでいる時、新しい課題が出たなら総務省選挙管理委員会なども色んな努力工夫をして頂きたい。例えば候補者の説明会で『ヘイトスピーチ許さない』というような法務省の文書を配ることは選挙干渉にはならないでしょう。そういう新たな課題(選挙におけるヘイトスピーチ)に前向きに、法務省人権擁護局がこの数年間とりくんできた水準に少しでも近づいて頂きたい。なぜそういうかというと、被害者が全国にいるからです。
新宿区でHSをやっているのが立候補した。なにをやったか。新大久保の駅前で演説をした。全校の6割が外国にルーツを持つ児童が集まる大久保小学校で講演会をやった。そこで公選法で守られてやろうとした。人が集まらなかったから失敗した。放置していいわけではない。法務省の取り組みは

菊池人権擁護局長「HSはあってはならないと認識。人権擁護局では啓発活動や事務連絡などした。地方公共団体との連絡も重要なので、やっていく。一層推進する。

 

 <付録> buu @buu34 さんによる仁比議員の質疑聞き取り
https://twitter.com/buu34/status/1120541483206152192 から

参法務委 共産仁比「4月18日の朝日新聞の記事、『原発に特定技能外国人』と。東電が廃炉作業の続く福島第一原発などの現場作業に受け入れることを決めたことが分かった。3月28日の会議で、元請けなど数十社に周知した、という報道」

仁比「広報担当者は、日本語能力の確認は、元請けや、雇用企業に求めている、と言う説明をしている。先ほど(@有田質疑?)入国管理局長の答弁は、個別の問い合わせについて、答弁は差し控えるとおっしゃいましたけど、それではダメでしょ。それは、こうした報道を含めた東電の方針を既成事実化する。

仁比「実際に容認して行くことになる。そこでお尋ねしますが、東電が、廃炉作業にあたる『建設』が主になる、と言っている、『建設』、秋の国会から12月の閣議決定で示された14分野の『建設』、我々には全く説明しないまま、原発労働を積算してたのか、とんでもない話だと思って、昨日伺いましたら、

仁比「どうやら様子が違うようなんですが。国交省、この『建設』について、原発構内での作業はどんな考えになるんですか?」
審議官「建設分野において、特定技能外国人が従事できる業務につきましては、分野別運用方針におきまして、型枠、左官等の11の職種に限られております。この、廃炉作業が、

審議官「どういった作業であるか、現時点では定かではございませんけれども、少なくとも、廃炉内部に留置されている汚染物質の除去とか、そういったものの放射線の排除と、そういったような作業につきましては、これら建設分野の、11の職種に当てはまらないため、特定技能外国人を従事させると言う事は

審議官「原則としては無いものだと言う風に考えてございます」(定かでない、とか、原則として、とか、沢山留保がついてる)
仁比「つまり、核物質などを除去するなんてのは、これ、分野別で言う『建設業』ではないと。取り出した後で、建物解体すると言うのは、出来ないんですか?」
審議官「一般的に

審議官「建築物の解体と言う事でございますれば、建設業に該当致します。ただ、今回、この外国人の受け入れにつきましては、建設業全てではございませんで、分野別運用方針で定められた11の職種に該当しておりますので、この中に解体は含まれてございませんので、現時点では、そういったものも対象に

審議官「対象にならないと承知しております」
仁比「経産省、産業機械製造業や電気電子情報関連産業、これについて受け入れ可能なんですか?」
審議官「一般論として具体的申請がなされた場合には~出入国在留管理庁で審査が行われるものと承知~現時点で福島第一原発における製造産業分野に該当する

審議官「具体的な事業活動は承知しておりませんが、申請があった場合、個々の事案については、法令に従って対応されるものと承知しております」
仁比「昨日の説明と違うじゃないですか。なら、原発構内であり得るわけですね?原発構内で、そうした関連産業、経産省の言う産業種の、これは、あり得ない

仁比「想定されない、構内ではそういう作業はない、んじゃないんですか?違うんですか?あり得るわけですね?」
審議官「現時点で、具体的な事業活動は承知しておりませんので、申請があった場合、出入国在留管理庁を主として、えー」
仁比「そうですか、だったらあり得るんだ、だったら隠してたんだ

仁比「先に、他の業種聞きますが、自動車整備はどうですか?」
室長「~廃炉作業は、これに含まれません。従いまして、自動車整備分野の特定技能外国人につきまして、東電福島第一原発での廃炉作業に従事させることは認められないものと認識しております」
仁比「原発構内はどうですか?」

室長「同様~認められないものと認識してございます」
仁比「厚労、ビルクリーニングは?」
審議官「~福島第一原発内の建築内部の清掃を行うにあたって、通常の建築物内部の清掃の範囲を超えた原発特有の事情に応じた特殊業務がある場合には、特定技能外国人が従事できる業務範囲を越えている事となり

審議官「そのような業務への従事は認められないものと考えております」
仁比「農水、外食はいかがですか?」
審議官「東電が、どのような内容で、廃炉作業で受け入れる特定技能外国人の対象業種に外食業が含まれると判断したのかは承知しておりません~いわゆる原発内部における廃棄物の除去等の作業は

審議官「含まれないと考えております」
仁比「時間がきてしまいましたから、後は次回に議論するしかないですけど。経産省が昨日の私への説明をひっくり返して、『あり得ない』と答弁をしなかったと言うのは、極めて重大。東電が、それ以外の業種は、これ、無いんですよ。にもかかわらず、

仁比「そうした分野を挙げて、あたかも、特定技能外国人が受け入れ可能であるような、そうした周知をしたと言うのは、極めて重大。誤った理解に基づいて、協力企業に周知したこと自体を謝罪し撤回をさせ、協力会社への『出来ない』という徹底をすべき。経産省は考えを改めるべき」

 

<付録2> 神奈川新聞 2019/4/23

選挙ヘイト「被害に敏感に」 立民・有田氏、参院法務委で

統一地方選で極右政治団体日本第一党」の候補者らによるヘイトスピーチが横行した問題で、23日の参院法務委員会で立憲民主党有田芳生氏が総務省の対応の遅れに苦言を呈した。各地で生じた被害の深刻さを指摘し、選挙を所管する省庁として「新たな課題と被害にもっと敏感になるべきだ」と批判した。/ 選挙に名を借りたヘイトを巡っては、法務省警察庁が「選挙運動であっても差別的言動の違法性は否定されない」とし、適正な対処を求める通知を統一地方選前に出したが、総務省は「具体的に実施したものはない」(選挙課)という。/ 有田氏は、日本第一党が3人の候補者を立てた相模原市議選を例に、同市の本村賢太郎市長がヘイトスピーチ規制条例の制定に前向きな姿勢を示したことに言及。「(条例化の動きは)明らかなヘイトが行われたからだ。公選法が悪用されている新しい事態に政府として取り組むべきだ」と同省の対応をただした。/ これに対し、吉川浩民審議官は「省としても大きな問題意識を持っている」としながら、「選挙の公正、自由の観点から慎重な対応が求められる」と答弁した。差別による人権侵害を防ぐ視点を欠いた姿勢に、有田氏は「選挙公報やビラでヘイトがまき散らされた。配布された各家庭で被害者がどれだけ傷ついているかを考えるべきだ」と強調。ヘイトスピーチ解消法でうたう、差別的言動は許されないとする政府の立場に即した対応を求めた。」

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