【2019/3/20】(水) 参院法務委員会 有田芳生議員の質疑聞き取り

10:25~10:44

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有田「前回(3/12)に3/9の京都デモの問題を取り上げた。街宣、デモでどぎついヘイトスピーチ(HS)をする人物がいる。仮処分決定を受けた人物が京都を歩いた。警察は一人のデモに100人以上の警官が、外から見れば守るように歩く。観光客から見ても何ごとかと思う事態。前代未聞の警備。解消法ができる前の在特会の岡山デモでは岡山県警の警備はソフトで穏やかだった。新宿では信号が30分くらい止められる。銀座ではそれがない。各地の警備がまちまち。統一された警備がない。警察がHSを守るような、統一した誤解のないような警備を警察庁はするべき

 

下田警察庁審議官「中立性と公平性を念頭に警備を実施。個々のデモについては一律にするのは困難。デモ参加者、抗議者に対する警備がある。適切に行う

 

有田「適切ではないから言っている。
在特会から選挙に出る可能性がある。総務省はHSが行われた場合、許されるのか

 

吉川審議官「公選法では内容については特段の制限はない。虚偽、名誉棄損には個別の法で処罰。HSは前後の文脈で判断される

 

有田「教科書の返事を聞いているわけではない。具体的に総務省はHSに対処することを考えているか。法務省と協力して何かする予定はあるか

 

吉川「HSかどうかは解消法の解釈で判断される。法務省と情報の共有を図る

 

有田「NZのヘイトクライム実行犯はネットのHSに影響されて差別思想を学んで実行したといっている。そういう問題があるから新しい事態に敏感に対応してほしい。
法務省の作ったヘイトスピーチ許さないのポスターを候補者の説明会で配るような努力を総務省はしていただけないか

 

吉川「選管は候補者の政見には介入干渉することは許されない。選挙期間以外では、選挙の自由が疎外されない限り、法務省の内容を一般的に周知することは差し支えない


有田「自治体から要請は出ていないか? あるんですよ。これ以上はいわない。
法務省は去年の委員会でネット上のHSや選挙時のHSにどういう対処をするか検討するといったが、どうなったか

 

高島「ネット上の差別的言動に対して。多数の者に向けられた差別的言動はその範囲が特定されていれば、人権侵犯事案として立件すべきと結論。一般論として言えば、社会通念に照らして判断することになると考えている。以上の考えでネット上の差別的言動に適切に対処する。選挙運動時の差別的言動に対して。選挙運動の自由は尊重されるべき。本来違法と評価されるべきヘイトスピーチが、選挙運動等として行われたからという一事をもって直ちに違法性が否定されるものではない。法務省の人権擁護機関としては選挙運動等の形で行われた不当な差別的言動により、人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、選挙運動等の自由にも十分配慮し、これらの言動、態様等を十分調査し、人権侵犯性の有無を総合的に判断し、立件すべきものは立件して調査。適切に対応する方針

 ※ 高島審議官の答弁の聞き取りには、YAF @yagainstfascism さんのツイートを使用しました。
https://twitter.com/yagainstfascism/status/1108201212409573377

 

有田「そういう到達点について自治体への周知の予定は

 

高島「自治体や関係省庁と共有してきた。これからも重要と認識。情報共有、意見交換をやってきた。今後もしっかりと共有

 

有田「すこしづつでも前に進めてほしい。
法務教官・緋村タケルの件。「日本国紀」を宣伝しまくり、少年院の収容者の洗脳に使うと書き込み。この人物は存在するのか、調査の結果は

 <参考>

t.co


名取矯正局長「19/1/28に外部の指摘で、職員を特定。差別書き込みをした事実を認めた。在院者(少年)への接触担当から外し、再教育。国家公務員法で厳正に処分を行う方針。このような不適切な書き込みを行ったことはまことに申し訳なく、当局としても重く受け止める

 

有田「私に告発の手紙が来た。そこでは、問題は、特定の思想を過度に強調していること、法務院の教育を洗脳ととらえていること。私的なSNSの使用を注意するだけではなく、すべての職員に対応するべきと思う。どうか

 

名取「委員の指摘のとおり。SNSの使い方に知識不足であったこと、教官としての職務として許されないものであったことと認識している。3月上旬に当該法務院で人権研修を実施。今後、全矯正施設の責任者向けの研修を実施。その内容を職員に伝達させる。新採用職員、幹部職員の研修にSNSの使用法と人権意識と差別言動の禁止の内容を加える。人権意識の重要性について繰り返し注意喚起と研修を行う。

 

  

<参考>

少年院の法務教官が他国中傷 ツイッターで、処分方針

「少年院に勤務していた男性法務教官が、ツイッターに特定の国や民族への中傷のほか、在院する少年に対して「洗脳」という言葉を使うなど不適切な書き込みをしていたことが20日、分かった。法務省国家公務員法に基づき、教官を処分する方針。/ 同日の参院法務委員会で、法務省の名執雅子矯正局長は「誠に申し訳なく、重く受け止めている」と謝罪した。/ 法務省によると、教官は2014年1月、ツイッターで差別を助長する書き込みをしたほか、今年1月26日には、少年院に在院する少年は洗脳しやすいといった趣旨の書き込みをしていた。」

this.kiji.is

「少年は洗脳しやすい」少年院教官がツイート 処分検討

「関西地方の少年院に勤める男性の法務教官ツイッターに「少年は洗脳しやすい」などと書き込んでいたことがわかった。20日の参院法務委員会で名執雅子・法務省矯正局長が事実関係を明らかにしたうえで、不適切だったと認めて謝罪。男性教官の処分を検討している。/ 法務省によると、問題のツイートは今年1月に男性教官が個人アカウントに偽名で書き込んだもの。「少年院に入るような少年はあまり勉強していない分、変に染まってないので洗脳…じゃなくて教育しやすい」と投稿していた。2014年1月にも特定の国を名指しする形で差別的な表現をツイートしていた。/ 法務省は一連の書き込みについて、少年を教育する立場として不適切な言動なうえ、特定の国を中傷し差別を助長する発言と判断。国家公務員法の信用失墜行為に当たる可能性もあるとみている。男性教官については、少年と接触することがない別の職場で働くよう事実上の配置転換をした。」

www.asahi.com

 

法務省、統一選控えヘイト初通知 人権侵害否定せず「適切対応を」

「選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動や政治活動に名を借りた差別発言に対して、人権侵害であることを安易に否定せず「適切に対応する」よう求める通知を、法務省が全国の法務局に出したことが20日、分かった。選挙に特化したヘイト対策は初めて。問題は以前から指摘されており、4月の統一地方選を前に送付した。/ 法務省人権擁護局は「選挙は差別の免罪符にはならない。事前にヘイトを予測して予防するのは難しいが、選挙後に取り締まる。演説がインターネットに載る可能性もあり、ネット対策もする」と説明した。/ 通知は調査救済課補佐官の名で12日に送付した。」

this.kiji.is

2019年3月26日

選挙ヘイト、警察に周知徹底を 公明要請、官房長官も了承

法務省統一地方選を前に、選挙運動に名を借りた差別言動に対処するよう全国の法務局に求めた通知について、公明党ヘイトスピーチ問題対策部会は26日、警察や地方自治体、選挙管理委員会などにも周知徹底するよう、首相官邸菅義偉官房長官に要請した。菅氏は了承したという。/ 法務省の通知は12日付。「選挙運動の自由の保障は民主主義の根幹をなすが、直ちに言動の違法性が否定されるものではない」と指摘し、被害申告があれば「安易に人権侵犯性を否定することなく、総合的かつ適切に判断し、対応を」としてヘイトスピーチを許さないよう求めている。」

this.kiji.is

2019年4月18日

ネットにあふれるヘイトスピーチ 法務省が削除要請の対象を拡大、何が変わるのか

インターネット上のヘイトスピーチや差別的言動について、法務省による削除などの救済措置の対象が個人だけではなく集団に広がった。

専門家からは評価する声があがる一方で、懸念やさらなる対策を求める声も出ている。/(略) 

新たに対象となるのは、(1)集団等を構成する自然人の存在が認められること(2)集団などに属する者が精神的苦痛などを受けるなどの具体的被害が生じている(又はそのおそれがある)と認められる、差別的言動だ。

担当者は、特定の人種や出自の範囲までは対応できないとしながら、「〇〇市の〇〇地区」などの地名や、学校・組織名の名指しなどに対応ができると指摘する。

つまり、「○○に住む在日」「○○朝鮮学校の生徒」「○○会社の社員」などという言動が新たに対象になるということだ。

この具体的被害については、「社会的通念に照らして客観的に判断」することになるといい、実際に被害を受けた人からの被害実態の聴取についても、必ずしも必要ではない、としている。

一方で、「○○人」などという大きな枠組みは対象外のままとなる。

ただ、(1)や(2)に当たらずに削除要請ができなかった場合でも、ヘイトスピーチ対策法第二条の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当した場合は、プロバイダに対し削除などの対応の検討を促すとしている。

また、人権擁護局長は4月9日の参議院法務委員会で、こうした解釈が「街頭における差別的言動でも当てはまる」という見解も示している。」

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