【2023/7/13】大阪市ヘイトスピーチ審査会が、2016年に大阪市内でおこなわれた街頭宣伝の内容、それをネットで公開した行為をヘイトスピーチであると認定

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 記録のためにヘイトスピーチをそのまま記載しています。閲覧に際してはご注意ください。

 

答申の概要(ヘイトスピーチ該当性等の有無)〔平 28-20・平 29-職2・平 29-職
3〕
第1 当審査会の結論
諮問に係る下記の表現活動1ないし5は、いずれも大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項各号に掲げる表現活動に該当するとともに、条例第2条第1項に規定するヘイトスピーチ(以下単に「ヘイトスピーチ」という。)に該当する。
諮問に係る下記の表現活動6は、条例第5条第1項各号に掲げる表現活動に該当するが、ヘイトスピーチには該当しない。

(表現活動1)
平成 28 年9月に大阪市内で弁士A、弁士B、弁士C及び弁士Dを含む複数の弁士により行われた街宣活動(以下「本件街宣活動」という。)のうち、弁士Aにより行われた街宣活動(以下「本件表現活動1」という。)
(表現活動2)
本件街宣活動のうち、弁士Bにより行われた街宣活動(以下「本件表現活動2」という。)
(表現活動3)
本件街宣活動のうち、弁士Cにより行われた街宣活動(以下「本件表現活動3」という。)
(表現活動4)
本件街宣活動のうち、弁士Dにより行われた街宣活動(以下「本件表現活動4」という。)
(表現活動5)
インターネット上の動画投稿サイト「YouTube」(https://www.youtube.com/。以下「本件動画サイト」という。)において、本件街宣活動の一部を記録した動画(以下「本件動画1」という。)を投稿し、特定の URL で表示される本件動画サイト内のウェブページ(以下「本件ウェブページ1」という。)に本件動画1及びそのタイトル・説明文等(以下「本件動画1等」という。)を掲載し、不特定の者から投稿されたコメント(以下「本件コメント」という。)とともに不特定多数の者が視聴できる状態に置いていた行為(以下「本件表現活動5」という。)
(表現活動6)
本件動画サイトにおいて、本件動画1とは異なる画角により本件街宣活動の一部を記録した動画(以下「本件動画2」という。)を投稿し、特定の URLで表示される本件動画サイト内のウェブページ(以下「本件ウェブページ2」といい、以下本件ウェブページ1及び本件ウェブページ2を併せて「本件各ウェブページ」という。)に本件動画2及びそのタイトル・説明文等(以下「本件動画2等」といい、以下本件動画1等及び本件動画2等を併せて「本件各動画等」という。)を掲載し、不特定多数の者が視聴できる状態に置いていた行為(以下「本件表現活動6」といい、以下本件表現活動1ないし6
を併せて「本件表現活動」という。) 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000366/366957/toushingaiyou_H28-20.H29-S2.H29-S3.pdf

 

<2016/9/9 大阪市役所前のヘイト街宣>

togetter.com

 

2016年は大阪市内で42件のヘイト街宣がありました。

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