【2023/2/2】大阪市ヘイトスピーチ審査会が、2016年に大阪市内でおこなわれた街頭宣伝の内容、それをネットで公開した行為をヘイトスピーチであると認定

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 記録のためにヘイトスピーチをそのまま記載しています。閲覧に際してはご注意ください。

 

 

答申の概要(ヘイトスピーチ該当性等の有無)〔平 29-職6〕
第1 当審査会の結論
諮問に係る下記の表現活動1、表現活動3及び表現活動4は、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項各号に掲げる表現活動に該当するとともに、条例第2条第1項に規定するヘイトスピーチ(以下単に「ヘイトスピーチ」という。)に該当する。
諮問に係る下記の表現活動2は、条例第5条第1号各号に掲げる表現活動に該当するが、ヘイトスピーチには該当しない。

(表現活動1)
平成 28 年に大阪市内で複数の弁士(うち2名については、「本件表現活動者A」及び「本件表現活動者B」、その他の複数の弁士らを「本件表現活動者C」とし、以下「本件活動者」という。)により行われた街宣活動(以下「本件街宣活動」という。)のうち、本件表現活動者Aにより行われた街宣活動(以下「本件表現活動1」という。)
(表現活動2)
本件街宣活動のうち、本件表現活動者B及び本件表現活動者Cにより行われた街宣活動(以下「本件表現活動2」という。)
(表現活動3)
本件街宣活動において、本件活動者及びその協力者らにより行われた、「朝鮮人」に対し、強い表現で静止を促す文言が記載された横断幕(以下「本件横断幕」という。)を掲げる行為(以下「本件表現活動3」という。)
(表現活動4)
インターネット上の動画投稿サイト「YouTube」(https://www.youtube.com/。以下「本件動画サイト」という。)において、本件街宣活動を記録した一連の動画(以下「本件動画」という。)を投稿し、複数の URL で表示される本件動画サイト内の各ウェブページ(以下「本件各ウェブページ」という。)に本件動画及び投稿説明文(以下「本件動画等」という。)を掲載し、不特定の者から投稿されたコメント(以下「本件コメント」という。)とともに、不特定多数の者が視聴できる状態に置いていた行為(以下「本件表現活動4」といい、「本件表現活動1」、「本件表現活動2」、「本件表現活動3」及び「本件表現活動4」を併せて「本件表現活動」という。)

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https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000366/366957/toushingaiyou_H29-S6.pdf

 

ヘイトスピーチ認定された街宣の様子は下記リンク。

<2016/9/11 大阪韓国領事館前のヘイト街宣>

togetter.com

この街宣の「呼びかけ」のスクリーンショット



2016年は大阪市内で42件のヘイト街宣がありました。

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<参考エントリー>

2020年には2016/7/17の街宣がヘイトスピーチ認定されています。

odd-hatch.hatenablog.com