【2021/5/12】中学生にヘイトスピーチ、60代のブログ管理人「写楽」に損害賠償130万円の判決

 

2019/2/1 11:40 (JST)7

ある日突然、ネットで中傷されたら 発信者突き止め刑事罰も、「罪軽すぎる」の声

「侮辱罪で刑事罰を受けた男性が運営していたブログ「写楽」のページ(現在は消されている)=弁護団提供
 ある日突然、インターネット上に自分への誹謗(ひぼう)中傷があふれていたら、どうすればいいのか。/ 川崎市に住む在日コリアンの男子中学生は昨年1月、ネットの掲示板の書き込みに手が震えた。「見た目チョン、脳みそもチョン、全てがチョン」「ヒトモドキ。たたき出そう国外へ」「ゴキブリ韓国人」などと読むに堪えない罵詈(ばり)雑言が大量に書き込まれていた。おそらく数万件に上る投稿は匿名で、どれだけの数の人によって書かれたのかも分からない。/ ネット上に一度広がった投稿を、全て削除するのはほぼ不可能だ。高校生になった生徒は、今も「自分の名前を検索されたらどうしよう」と不安を抱えて暮らしている。/ 見ず知らずの少年にいきなり悪意を向け、面と向かっては言えないような言葉で人格を攻撃する。ネットの発達によって生じた現代日本の醜悪な現実。相談を受けた弁護士らは立ち上がった。/ 「匿名を隠れみのにしたヘイトスピーチであり、許されない。犯罪として刑事責任を問うべきだ」

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2021年5月12日 17時24分

「ネット上のコリアンヘイトは人種差別」投稿者に賠償命令
在日コリアンの母親を持つ大学生が、中学生だった3年前にブログへの投稿で差別を受けたと訴えた裁判で、東京高等裁判所は「投稿は差別をあおり、極めて悪質だ」として、投稿者に対し130万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。/ 在日コリアンの母親を持つ大学生の中根寧生さんは、中学3年生だった平成30年に川崎市で開かれたイベントで平和を訴え、地元紙に名前やメッセージが取り上げられたことをきっかけに、インターネット上のブログで差別を受けたとして、大分市に住む投稿者の男性を訴えました。/ 2審の判決で東京高等裁判所の白井幸夫裁判長は「投稿の表現は、在日韓国・朝鮮人に対する人種差別にあたる。読者に差別的な言動をあおり、極めて悪質だ」と指摘しました。/ そのうえで「中学3年生という多感な時期で、精神的な苦痛は大きく、成長にも悪影響を及ぼしかねない」として、1審よりも賠償額を増やし、投稿者に対し慰謝料など130万円の賠償を命じました。
中根さん「ヘイトを止めるルールが必要」
訴えていた中根寧生さんは判決後の会見で「社会がよくなる希望となる判決だったが、裁判で思い出したくないことを何度も伝えることはつらく、嫌だった。差別を受けた被害者が裁判に訴えなくても救済され、ヘイトを止めるルールが必要だと思う」と話していました。」

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2021/5/13

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弁護団は会見で、判決について「ネット上のヘイトスピーチについて、賠償基準や判断基準を塗り替える画期的なもの」と評価。神原元弁護士は以下のように述べた。/「一審判決は人種差別そのものが人格権侵害であり、独立した違法要素であると認定した。慰謝料も70万円と侮辱としては高額だった。高裁判決はさらに増額を認めた点が、より画期的だと言えます」/ 一方、師岡康子弁護士は判決を「少なくとも解釈上、差別自体が違法と認めさせたことには大きな意義がある」と評価。/ そのうえで、「こんなことを繰り返すことは被害者にとってあまりに大きな負担。今回の判決をステップとして、原則として差別は違法という法律が定められるべき」と述べた。」

 

2021年5月12日 弁護士ドットコムニュース

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